安心して生活を続けるための医療体制と看取りへの配慮医療体制・看取りのご案内
日々の健康管理から、人生の最終段階までを見据えた支援を行うため、医療機関と連携した体制づくりに取り組んでいます。体調の変化があった際には状況に応じた対応を行い、ご本人やご家族の不安に配慮しながら生活を支えています。また、看取りについては事前にご本人やご家族の意向を伺い、気持ちを大切にした関わり方を心がけています。住み慣れた環境の中で、その人らしい時間が過ごせるよう、相談を重ねながら支援を行っています。
日々の健康管理を支える協力医療機関との連携協力医療機関のご案内
協力医療機関
協力医療機関は、施設入居者様への往診や入院が必要になった場合の支援などを行います。
うるしばらクリニック
所在地:〒326-0826 栃木県足利市借宿町610-7
診療科目:内科・皮膚科・形成外科
協力内容:入居者受診・往診・健康管理の相談・入院加療が必要な場合は入院に向けての支援をする。
診療費用:協力医院にかかる医療費その他費用は、入居者の自己負担となる
うるしばら歯科医院
所在地:〒326-0826 栃木県足利市上渋垂町58−4
診療科目:歯科
協力内容:入居者の受診・往診
診療費用:協力医院にかかる医療費その他費用は、入居者の自己負担となる
後方支援病院
後方支援病院として市内5ヶ所の病院と提携しており、入院が必要になった場合の協力・退院時の支援・精密検査等を行います。また、お互いに協力し急変時に迅速な対応を行っております。
・足利赤十字病院 〒326-0843 栃木県足利市五十部町284-1
・青木病院 〒326-0808 栃木県足利市本城1-1560
・今井病院 〒326-0822 栃木県足利市田中町100
・長崎病院 〒326-0053 栃木県足利市伊勢町1-4-7
・足利富士見台病院 〒326-0845 栃木県足利市大前町1272
人生の最終段階に寄り添う看取り介護の考え方看取り介護のご案内

入居者様の重度化に伴い、終末期を施設での看取り介護として迎えることを希望される方に対し、必要な支援を行っています。看取り介護を実施するために、「医療」「人材」「介護空間」の三つの体制を整え、医療機関との連携によるオンコール体制を構築しています。適切な介護空間の中で、身体的・精神的なケアを行い、痛みや苦痛の緩和に配慮した支援を進めています。看護師と介護職員が連携し、できる限り住み慣れた施設でその人らしい時間を過ごしていただけるよう、入居者様やご家族に寄り添いながら、看取り介護に最大限努めています。
介護施設で看取ることの特徴
✅ 環境が変わらない安心感
✅ 日頃から関わっている職員が支援
✅ ご家族も無理なく寄り添える
✅ 医療と介護が一体で対応しやすい
介護施設での看取り介護の流れ
・ご本人・ご家族の希望(延命治療の考え方、過ごし方)を確認
・施設での看取りを希望する場合は、その方針を共有
・食事量の変化、眠る時間の増加などを見守り
・痛みや苦痛がある場合は、医療機関と連携して対応
・医師・看護師と施設職員が情報共有
・夜間や休日もオンコール体制で相談・判断
・無理なケアは行わず、安楽な姿勢や声かけを重視
・面会の調整など、ご家族が寄り添える環境づくり
緊急時や夜間にも対応できるオンコール体制オンコール対応について

夜間や休日を含め、いざという時にも対応できるよう、医療機関や看護職員と連携したオンコール体制を整えています。入居者様の体調に変化があった場合や、ご家族が不安を感じた際には、状況を確認しながら必要な助言や対応につなげています。看取り介護を希望される場合にも、医療と施設が連携し、できる限り住み慣れた環境で過ごせるよう支援を行っています。ご本人とご家族が安心して過ごせる環境づくりを大切にしています。
竹の翠 夜間帯はオンコール対応
くれまちす 看護師も夜勤に入っています。ただし、看護師が夜勤に入っていない時はオンコール対応
入居を検討する際の受入れ条件の目安受入れ可否の目安
介護付有料老人ホーム 竹の翠
介護付有料老人ホーム くれまちす
●医療処置の対応
〇:受入れ可 △:応相談 ×:受入れ不可
| インシュリン投与 | 〇 | ペースメーカー | 〇 | 胃ろう | 〇 |
| ストーマ | 〇 | 透析 | △ | 鼻腔経管 | △ |
| たん吸引 | △ | 気管切開 | × | 在宅酸素 | 〇 |
| 中心静脈栄養(IVH) | × | 尿バルーン | 〇 |
●疾病・感染症等の受け入れ
| 認知症 | 〇 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 〇 | 床ずれ(褥瘡) | 〇 |
感染症の方の受入は可能です(医師との相談による)
グループホーム 青の蓮
入居条件
- 要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
- 足利市に6ヶ月以上お住まいの方
- 共同生活が出来る状態であること
- 自傷他害の恐れがないこと
- 常時、医療の必要がないこと(要相談
退居条件
- 要介護の更新認定において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
- 利用者が死亡した場合
- 共同生活を行うのに困難な状態になった場合
- 利用者又は利用者代理人が契約の解除を通告し、予定期間が満了した日
- 常時、医療機関において治療する必要となった場合
